Hirevisaは滞在期間の延長だけでなく、韓国での就職を一緒にお手伝いしています
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アルバイト/就職情報提供
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D-10ビザへの変更など無料就職支援サービス
このサービスは、今回Hirevisaにて滞在期間の延長を申し込んだか方にのみ提供されます
無料就職支援サービスの申請方法:
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以下の「APPLY」ボタンをクリックして滞在期間の延長を申請
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申請過程の最後の段階で、就職支援サービスも同時に申請
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以降の過程は、メールにてご案内いたします
申請期間
後日お知らせ
申請の流れ(1 〜 4ステップ)
申し込み確認 | 書類審査
(不足書類の再提出) | 出入国事務所に書類提出
(オンライン申請) | 延長許可 |
1.
APPLY ボタンを押し、申請をしてください。
2.
Hirevisaにて申し込みを確認後メールにてご案内致します。
不足書類が’ある場合メールの内容をよく読み再提出して下さい。
3.
オンライン民願申請完了のメールをお待ちください。
4.
すべての手続の完了後、延長許可確認書をメールにてお受け取り下さい。
* 延長許可確認書のファイルは法的効力を有します。
* RC背面日付の更新方法は、以下のファイルで確認できます。
お知らせ
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出入国管理事務所へのオンライン民願申請完了後から最終的な延長許可までの期間はは約3~4週です。
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オンライン民願申請から延長許可までの間は必ず韓国に滞在していてください。海外へ出国した場合申請は不可処理されます。
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学士(D2-2) → 修士(D2-3) ; 修士(D2-3)→ 博士(D2-4)へ変更する場合、開講日より15日以内に滞留期間延長を申し込まなければなりませんのでご注意ください
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満了日までの期間が4カ月以内の方が滞留期間延長の申し込み対象です。
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例) 2023年 1月 30日が満了日の場合、2022年 9月 30日からお申し込みが可能です。
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出入国事務所へのオンライン申請は満了日まで2営業日以上余裕のある方のみ可能ですので、余裕のあるお申し込みをお勧めします。
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満了日までに延長許可が下りなかった場合、銀行での一部業務(証明書発行等)や健康保険のサービス利用、モバイルサービスの利用等制限が生じる場合がありますが、延長の許可が下り次第自動的に回復致しますのでご安心ください。
お申し込み前のチェックリスト
パスポートを再発行された場合、出入国事務所にて”登録事項変更申告”を先にお済ませ下さい。未申告の場合、お申し込み頂けません。
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登録事項変更申告(Hikorea):Hikoreaオンライン申告
地方税滞納、健康保険の滞納、滞留地変更の未申告(転入届未提出)等は出入国事務所にて申請の差し戻しの理由となる可能性がありますのでお申し込みの前に必ずご確認ください。
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申し込み手数料は 60,000ウォンです。
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口座振り込みPaypal決済可能
延長が必要な理由を選択してください